【建築物の解体・改修工事の発注者向けリーフレット】2024.01
建築物の解体・改修工事を発注する際には、工事の発注者が石綿の事前調査費用を適切に負担しなければならない。旨 の周知リーフレットとなっております。2022年度発行のリーフレットから内容が更新されました。
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